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わかりやすい介護保険制度のしくみ
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介護保険制度かいごほけんせいどのしくみ

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図)介護保険制度のしくみ
わたしたち(被保険者)
第1号被保険者
(65歳以上の人)

第2号被保険者
40歳から64歳までの
医療保険に加入している人
カッコ細い左カッコ細い右
①介護保険料を納める
②要介護認定を申請する
③要介護認定
④介護サービスの提供
⑤利用料の自己負担
(1割または2割)
市町村(保険者)
⑦費用の支払い(9割または8割)
⑥請求
サービス事業者
〇在宅サービス
 ●訪問介護
 (ホームヘルプサービス)
 ●通所介護
 (デイサービス) など
〇地域密着型介護サービス
 ●定期巡回・随時対応型訪問介護看護
 ●認知症対応型共同生活介護 など
〇施設サービス
 ●特別養護老人ホーム
 ●介護老人保健施設 など
補足の背景画像
①の補足


第1号被保険者
(65歳以上の人)
第2号被保険者
 40歳から64歳までの
 医療保険に加入している人
<介護保険料の支払い方>
●年金から天引き
●市町村の個別徴収
 (原則、年金からの天引き)

<要介護認定を申請できる要件>
●原因を問わず、要支援・要介護状態となったとき
<介護保険料の支払い方>
●医療保険者が医療保険料と合わせて一括徴収

<要介護認定を申請できる要件>
●特定疾病(16の疾病)が原因で、要支援・要介護状態になった場合
カッコ細い左カッコ細い右
<医療保険とは>
協会けんぽ 健保組合 共済組合 国保など
<特定疾病(16の疾病)>
 がん【がん末期まっき
  医師いし一般いっぱんみとめられている医学的知見いがくてきちけんもとづき回復かいふく見込みこみがない状態じょうたいいたったと判断はんだんしたものにかぎります。)
 関節かんせつリウマチ
 筋萎縮性側索硬化症きんいしゅくせいそくさくこうかしょう
 後縦靱帯骨化症こうじゅうじんたいこっかしょう
 骨折こっせつともな骨粗鬆症こつそしょうしょう
 初老期しょろうきにおける認知症にんちしょう【アルツハイマーびょう脳血管性認知症等のうけっかんせいにんちしょうなど
 進行性核上性麻痺しんこうせいかくじょうせいまひ大脳皮質基底核変性症 及だいのうひしつきていかくへんせいしょう およびパーキンソンびょう  【パーキンソン病関連疾患びょうかんれんしっかん
 脊髄小脳変性症せきずいしょうのうへんせいしょう
 脊柱管狭窄症せきちゅうかんきょうさくしょう
 早老症そうろうしょう【ウェルナー症候群等しょうこうぐんなど
 多系統萎縮症たけいとういしゅくしょう
 糖尿病性神経障害とうにょうびょうせいしんけいしょうがい糖尿病性腎症及とうにょうびょうせいじんしょうおよ糖尿病性網膜症とうにょうびょうせいもうまくしょう
 脳血管疾患のうけっかんしっかん脳出血のうしゅっけつ脳梗塞等のうこうそくなど
 閉塞性動脈硬化症へいそくせいどうみゃくこうかしょう
 慢性閉塞性肺疾患まんせいへいそくせいはいしっかん肺気腫はいきしゅ慢性気管支炎等まんせいきかんしえんなど
 両側りょうがわ膝関節しつかんせつまたは股関節こかんせついちじるしい変形へんけいともな変形性関節症へんけいせいかんせつしょう
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介護保険制度トップ枠
高齢化の進展に伴い要介護高齢者が増加し、その人を介護する家族もまた高齢化が増加しています。
このため、家族の負担を軽減し介護を社会全体で支え合うことを目的に創設されたものが介護保険制度です。

介護保険制度は、寝たきりや認知症等で常時介護を必要とする状態(要介護状態)になった場合や、家事や身支度等の日常生活に支援が必要であり、特に介護予防サービスが効果的な状態(要支援状態)になった場合に、介護サービスを受けることができます。
要介護状態や要支援状態にあるかどうか、その中でどの程度、介護のサービスを行う必要があるかを判断するのが要介護認定であり、市町村に申請し認定を受ける必要があります。

40歳以上の国民全員が支払う介護保険料と国の税金で、要介護者(要支援者を含む)は利用料の1割または2割を自己負担することで介護サービスを受けることができます。

財源円グラフ
<介護保険制度とは>
介護保険の財源は、半分(50%)は40歳以上の国民全員が支払う介護保険料、半分(50%)は国の税金でまかなわれています。
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更新:2017年4月12日