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要介護認定のコンピューターによる一次判定
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要介護認定ようかいごにんていのコンピューターによる一次判定いちじはんていについて

要介護度等基準時間枠背景
要介護認定は、介護サービスの必要度(どれ位、介護のサービスを行う必要があるか)を判断するものです。
要介護認定の一次判定は、認定調査の基本調査(74項目)の調査結果情報をコンピューターに入力し、要介護認定等基準時間を算出します。 一次判定では、この要介護認定等基準時間に基づき、要介護度(要支援1~要介護5)を決定しています。

要介護認定等基準時間は、日常生活における8つの生活場面ごとの行為「 直接生活介助(食事・排泄・移動・清潔保持にわけて推計)、 間接生活介助、 BPSD関連行為、 機能訓練関連行為、 医療関連行為」の区分毎の時間と、 認知症加算と  特別な医療加算(医療関連行為の項目に加算)の時間の合計となっています。

要介護認定等基準時間は、その人の介護に要する時間を統計データに基づき「分」という単位で表示したものです。
この時間は、あくまでも介護の必要性を量る「ものさし」であり、実際のケア時間を示すものではありません。
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<行為区分毎の時間が表す行為と加算>
 直接生活介助    :
 間接生活介助    :
 BPSD関連行為   :
 機能訓練関連行為  :
 医療関連行為    :

入浴、排泄、食事等の介護
洗濯、掃除等の家事援助等
徘徊に対する探索、不潔な行為に対する後始末等
歩行訓練、日常生活訓練等の機能訓練
輸液の管理、じょくそうの処置等の診療の補助等

※直接生活介助については、食事、排泄、移動、清潔保持にわけて推計されます。

※BPSDとは、認知症に伴う行動・心理状態を意味しています。


 認知症加算    :

 特別な医療加算  :








認知症高齢者のケア時間を加算します。

12項目の特別な医療が行われている場合、医療行為ごとに定められた時間を医療関連行為の項目に加算します。



 点滴の管理 酸素療法 経管栄養


 中心静脈栄養 レスピレーター モニター測定


 透析 気管切開の処置 じょくそうの処置


 ストーマの処置 疼痛の看護 カテーテル


<12項目の特別な医療>
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要介護認定等基準時間の表画像
<要介護度別の要介護認定等基準時間>

要支援1   要介護認定等基準時間が 25分以上32分未満 又はこれに相当すると認められる状態


要支援2   要介護認定等基準時間が 32分以上50分未満 又はこれに相当すると認められる状態


要介護1   要介護認定等基準時間が 32分以上50分未満 又はこれに相当すると認められる状態


要介護2   要介護認定等基準時間が 50分以上70分未満 又はこれに相当すると認められる状態


要介護3   要介護認定等基準時間が 70分以上90分未満 又はこれに相当すると認められる状態


要介護4   要介護認定等基準時間が 90分以上110分未満 又はこれに相当すると認められる状態


要介護5   要介護認定等基準時間が 110分以上 又はこれに相当すると認められる状態

※「要支援2」と「要介護1」は、「認知機能の低下の評価」と「状態の安定性の評価」の結果に基づき振り分けられます。
※これらの時間は、あくまでも介護の必要性を量る「ものさし」であり、実際のケア時間を示すものではありません。
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要介護認定等基準時間の図画像
図)要介護認定等基準時間の算出から要介護度決定までの流れ
食事1.1分~71.4分
排泄0.2分~28.0分
移動0.4分~21.4分
清潔保持1.2分~24.3分
間接生活介助0.4分~11.3分
BPSD関連行為5.8分~21.2分
機能訓練関連行為0.5分~15.4分
医療関連行為1.0分~37.2分
認知症加算
特別な医療加算(12項目)
(医療行為ごとに定められた時間を医療関連行為の項目に加算)
  要支援1    要支援2    要介護1    要介護2    要介護3    要介護4    要介護5


(又はこれに相当すると認められる状態)
25分以上32分未満 32分以上50分未満 32分以上50分未満 50分以上70分未満 70分以上90分未満 90分以上110分未満   110分以上
※これらの時間は、あくまでも介護の必要性を量る「ものさし」であり、実際のケア時間を示すものではありません。
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更新:2017年4月5日