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わかりやすい要介護認定の流れ
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要 介 護 認 定ようかいごにんていなが

編集中枠背景
要介護認定は、介護サービスの必要度(どれ位、
介護のサービスを行う必要があるか)を判断する
ものです。
ただし、その方の病気の重さと要介護度の高さが
必ずしも一致しない場合があります。
要介護認定の判定は、主治医意見書や認定調査(認定調査員がその方の心身の状況などを確認)の基本調査(74項目)の結果を基にコンピューターによる一次判定を行い、次にそれを原案として、主治医意見書や認定調査の特記事項等を、介護認定審査会(保健・医療・福祉の学識経験者5名程度で構成)による二次判定の二段階で行っています。
この結果に基づき、市町村が要介護認定を行います。
要介護認定の結果には、「非該当」「要支援1・2」「要介護1~5」があり、この結果により、利用できる介護サービスと利用できない介護サービスがあります。
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要介護認定の流れ
表)要介護認定の流れ
利用者または家族など
・市町村の窓口
・地域包括支援センター
に相談
地域包括支援センターでは、介護に関する相談ができ、申請書の作成を手伝ってもらえ、申請代行も頼めます。
要介護認定申請
主治医意見書
主治医意見書
主治医(かかりつけ医)に申請者の身体上又は精神上の障害の原因である疾病又は負傷の状況等について、意見を求めます。
(市町村が依頼します)
主治医(かかりつけ医)がいる場合
事前に要介護認定の申請をしたい旨を相談しておきましょう。

主治医(かかりつけ医)がいない場合
市町村が指定する医師の診察が必要となりますので、市町村の窓口などに相談しましょう。
認定調査
基本調査(74項目)
認定調査
特記事項
認定調査(訪問調査)
市町村の認定調査員が本人の自宅または入院中の病院や入所中の施設等に訪問し調査を行います。
ただし、入院後間もない等、本人の心身の状態が不安定な場合は、状態が安定するまで調査を保留にする場合や再度申請を行ってもらう場合があります。
調査項目には、身体機能・起居動作(歩行・視力など)、生活機能(衣服の着脱など)、認知機能、精神・行動障害、社会生活への適応(薬の内服など)、特別な医療があります。
市町村の認定調査員が認定調査票の記載時に、判断に迷った場合や付け加えるべきことがあると判断した場合は、具体的に特記事項に記載する。
コンピューターによる
一 次 判 定
市町村の認定調査員による認定調査(基本調査74項目)及び主治医意見書の一部の項目に基づきコンピューター入力し、全国一律の判定方法により一次判定が行われます。
介護認定審査会による
二 次 判 定
一次判定の結果と認定調査(特記事項)や主治医意見書の記載内容等に基づき、介護認定審査会(保健・医療・福祉の学識経験者5名程度で構成)により、どれ位介護のサービスが必要か審査・判定を行います。
要介護認定
●非該当
(自立)
●要支援1
●要支援2
●要介護1
●要介護2
●要介護3
●要介護4
●要介護5
申請から認定の通知までは原則30日以内に行うことになっています。
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更新:2017年3月18日