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わかりやすい要介護認定を申請できる対象者
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要 介 護 認 定ようかいごにんてい要 支 援 認 定ようしえんにんていふくむ)とは

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介護サービスを受けるためには、「介護や支援が必要な状態にある」と認定されなければなりません。
そして、介護や支援が必要な状態がどの程度なのか判定を行うのが「要介護認定(要支援認定を含む)」です。
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要 介 護 認 定ようかいごにんてい申 請しんせいできる対 象 者 及たいしょうしゃおよ要 件ようけんについて

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要介護認定(要支援認定を含む)を申請できる対象者は、第1号被保険者(65歳以上の人)と第2号被保険者(40歳から64歳までの医療保険加入者)とでは要件が異なりますので、表1を参考にして下さい。
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表1)要介護(要支援を含む)認定を申請できる対象者及び要件について
表1)要介護認定(要支援認定を含む)を申請できる対象者及び要件について
第1号被保険者
(65歳以上の人)







第2号被保険者
 40歳から64歳までの
 医療保険に加入している人
原因を問わず、要支援・要介護状態となったとき

・要支援状態
 (日常生活に支援が必要な状態)

・要介護状態
 (寝たきり、認知症等で介護が必要な状態)




末期がんや関節リウマチ等の加齢に起因する疾病(特定疾病とくていしっぺい )が原因で、要支援・要介護状態になった場合
 <医療保険とは>
 協会けんぽ 健保組合 共済組合 国保など
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  特定疾病とくていしっぺい
介護保険制度において、第2号被保険者(40歳から64歳までの医療保険に加入している人)が要介護認定(要支援認定を含む)を受けるためには、要介護状態等の原因である身体上及び精神上の障害が特定疾病(16の疾病)によることが要件とされています。
特定疾病(16の疾病)の詳しい種類は表2を参考にして下さい。
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表2)
特定疾病とくていしっぺい該当がいとうする16の疾病しっぺい

 がん【がん末期まっき
  (医師いし一般いっぱんみとめられている医学的知見いがくてきちけんもとづき回復かいふく見込みこみがない状態じょうたいいたっ  たと判断はんだんしたものにかぎります。)


 関節かんせつリウマチ


 筋萎縮性側索硬化症きんいしゅくせいそくさくこうかしょう


 後縦靱帯骨化症こうじゅうじんたいこっかしょう


 骨折こっせつともな骨粗鬆症こつそしょうしょう


 初老期しょろうきにおける認知症にんちしょう【アルツハイマーびょう脳血管性認知症等のうけっかんせいにんちしょうなど


 進行性核上性麻痺しんこうせいかくじょうせいまひ大脳皮質基底核変性症 及だいのうひしつきていかくへんせいしょう およびパーキンソンびょう

  【パーキンソン病関連疾患びょうかんれんしっかん


 脊髄小脳変性症せきずいしょうのうへんせいしょう


 脊柱管狭窄症せきちゅうかんきょうさくしょう


 早老症そうろうしょう【ウェルナー症候群等しょうこうぐんなど


 多系統萎縮症たけいとういしゅくしょう


 糖尿病性神経障害とうにょうびょうせいしんけいしょうがい糖尿病性腎症及とうにょうびょうせいじんしょうおよ糖尿病性網膜症とうにょうびょうせいもうまくしょう


 脳血管疾患のうけっかんしっかん脳出血のうしゅっけつ脳梗塞等のうこうそくなど


 閉塞性動脈硬化症へいそくせいどうみゃくこうかしょう


 慢性閉塞性肺疾患まんせいへいそくせいはいしっかん肺気腫はいきしゅ慢性気管支炎等まんせいきかんしえんなど


 両側りょうがわ膝関節しつかんせつまたは股関節こかんせついちじるしい変形へんけいともな変形性関節症へんけいせいかんせつしょう


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更新:2017年2月10日