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わかりやすい要介護度別の詳しい説明
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要 介 護 度ようかいごど要支援ようしえん1・2 要介護ようかいご1~5)について

枠背景
介護サービスを受けるためには、「介護や支援が必要な状態にある」と認定されなければなりません。
介護や支援がどの程度必要な状態なのかを、「要支援1・2」「要介護1~5」という7つの区分に分けることを、一般的に「要介護度」といいます。
そして、「要介護度」によって、受けられる介護サービスの範囲が異なります。
要支援では介護予防サービスを受けることになります。
さらに、この7つの区分(要介護度)により、「支給限度額」が決まります。

支給限度額の詳しい説明はこちらを参考にして下さい。 ●支給限度額について
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要 介 護 度ようかいごど要支援ようしえん1・2 要介護ようかいご1~5)のくわしい説明せつめい

<要支援・要介護の定義>
「要支援状態」とは
身体上若しくは精神上の障害があるために入浴、排せつ、食事等の日常生活における基本的な動作の全部若しくは一部について厚生労働省令で定める期間(原則6ヵ月)にわたり継続して常時介護を要する状態の軽減若しくは悪化の防止に特に資する支援を要すると見込まれ、又は身体上若しくは精神上の障害があるために厚生労働省令で定める期間にわたり継続して日常生活を営むのに支障があると見込まれる状態であって、支援の必要の程度に応じて厚生労働省令で定める区分(要支援状態区分)のいずれかに該当するものをいう。
「要介護状態」とは
身体上又は精神上の障害があるために、入浴、排せつ、食事等の日常生活における基本的な動作の全部又は一部について、厚生労働省令で定める期間(原則6ヵ月)にわたり継続して、常時介護を要すると見込まれる状態であって、その介護の必要の程度に応じて厚生労働省令で定める区分(要介護状態区分)のいずれかに該当するもの(要支援状態に該当するものを除く。)をいう。
<要介護度の目安>
 要支援1 
 <社会的に支援が必要な状態>
 日常生活の基本動作はほとんど自分でできるが、現在の
 状態の悪化防止により、今後、要介護状態になることを
 予防するために、なんらかの支援が必要。

 要支援2 
 <社会的に支援がさらに必要な状態>
 要支援1の状態から、身の回りの動作能力がさらに低下し、
 なんらかの支援が必要だが、状態の維持・改善の可能性が
 見込める。

 要介護1 
 <部分的に介護を要する状態>
 立ち上がり・歩行がやや不安定で、日常生活の基本動作や
 身の回りの動作に、なんらかの介助が必要。

 要介護2 
 <軽度の介護を要する状態>
 立ち上がり・歩行や日常生活の基本動作、身の回りの動作
 に、部分的な介助が必要。

 要介護3 
 <中等度の介護を要する状態>
 立ち上がり・歩行や日常生活の基本動作、身の回りの動作
 に、ほぼ全面的な介助が必要。

 要介護4 
 <重度の介護を要する状態>
 日常生活全般で動作能力がかなり低下し、介護なしでは日
 常生活を営むことが困難。

 要介護5 
 <最重度の介護を要する状態>
 日常生活全般で動作能力が著しく低下し、介護なしでは日
 常生活を営むことが不可能。

※日常生活の基本動作:排泄、食事、入浴、衣服の着脱ほか ※身の回りの動作:身だしなみ、掃除ほか
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「要介護度」が高い方が良いの
「介護保険も払ってる・介護の苦労もある」等、さまざまな思いがあるため、「要介護度」が高い方が良いのではないかと考えてしまうかもしれません。
また、「要介護度」が低いと損なのではと考えてしまうかもしれません。
ですが、「要介護度」が高いとより多くのサービスを利用することもできますが、「要介護度」が高くなったことにより利用料も高くなるサービスもあり、同じサービスを利用したとしても自己負担分が多くなることもあります。
「要介護度」が低い・高いではなく、その人の状態に合った「要介護度」が利用者側にとっても良いのではないでしょうか。
白ライン 護介(ごすけ)のワンポイント

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更新:2017年2月15日